結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16533号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CENTURY22」の文字(標準文字)よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年9月26日登録出願されたものである。
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その拒絶の理由に引用した登録第3081322号商標は、赤く彩色された「センチュリー」の文字よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」を指定役務とし、特例商標として、同7年10月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3339182号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の貸与」を指定役務とし、特例商標として、同9年8月15日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4249939号商標(商願平9−106187号)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月14日登録出願、第36類「建物又は土地の情報の提供,前払式証票の発行,商品市場における先物取引の受託,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同11年3月12日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、前記したとおり、欧文字の「CENTURY」と数字の「22」を連結してなるところ、前者「CENTURY」は「世紀(100年を1期として数える年代の数え方)」を意味する語として我が国においてもよく知られる英語であって、今世紀が21世紀であることよりすると、これに近い数字の「22」が連結されれば、その語法が正しいか否かはともかく、来世紀の「22世紀」を容易に看取させるというを相当とするから、後者「22」を単なる記号符号の一形態にとどまるとみるのは自然でない。
してみれば、本願商標は、その構成全体から来世紀を意味する「22世紀」という一体不可分の熟語的意味合いの下、欧文字部分と数字部分とに分離することなく、一連に「センチュリーニジュウニ」又は「センチュリートゥエンティーツー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標より「センチュリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。