1 本願商標
本願商標は、「EFTEC」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類、第2類、第3類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成9年10月24日に登録出願、その後、指定商品・指定役務については、原審及び当審において3度の手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同15年5月21日付け手続補正書をもって、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース」及び第3類「せっけん類,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
2 原査定及び当審における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第719292号商標、登録第1728849号商標及び登録第4266894号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
さらに当審において、「本願商標は、登録第3185653号商標(上記3件の引用登録商標と併せて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品・指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品・指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定及び当審の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。