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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「色彩表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10622号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10622号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MIDORI」
争点(論点)
色彩表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10622号・不服)は、本件商標と引用商標「MIDORI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1500920号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和51年12月29日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同57年2月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第1669930号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和55年1月26日に登録出願、第19類「ネームプレート、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されたものである。同じく、登録第4061451号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成2年12月3日に登録出願、第11類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む)]その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、波形を想起させるが如き図形の下に「MIDORI」の欧文字を表した構成からなるものである。

しかして、構成中「MIDORI」の文字部分は「緑色の」を表す商品の色彩(品質)を表示する部分として取引者、需要者に認識されるに止まるものというのが相当であり、該文字部分のみを捉えて取引に資されることはないといい得るものである。

これに対し、引用商標は、前記したとおり、それぞれその構成中に「みどり」「Midori」「MIDORI」の文字を有してなるが、これらの文字部分も「緑色の」を表す商品の色彩(品質)を表示する部分として取引者、需要者に認識されるに止まるものという事情は本願商標と同様とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、あくまでも、上記した図形と文字との組合せ全体をもって識別力を発揮しているものというべきであり、また、引用商標もそれぞれ他の構成文字あるいは図形との組み合わせ全体をもって識別力を発揮しているとみられるから、本願商標の構成中「MIDORI」の文字部分及び引用商標の「みどり」「Midori」「MIDORI」の文字部分のみを捉えて、本願商標と引用商標とが「ミドリ」の称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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