結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11006号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACOUSTIC DENSITOMETRY」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成8年11月8日に登録出願されたものである。
指定商品については、平成11年8月2日付手続補正書をもって、「超音波画像診断装置」と補正された。
原査定は、「本願商標は、“聴覚の密度測定”の如き意味合いを看取する英語「ACOUSTIC DENSITOMETRY」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中“聴力検査用器具”に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ACOUSTIC」が「聴覚の、音響の」等の意味を有する英語であり、「DENSITOMETRY」が「密度計測、濃度計測」等の意味を有する英語であるとしても、これらの語を結合させてなる本願商標よりは直ちに「聴覚の密度測定」という意味合いを看取させないばかりでなく、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において上記意味で取引上普通に使用されているとも認められない。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質、機能を表示する語というよりは、むしろ全体で一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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