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結論

勝訴(請求認容)

商標「ベビーフローラル」の結合商標の造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年審判第19970号)

審判番号
平成11年審判第19970号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベビーフローラル」
争点(論点)
結合商標の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19970号・不服)は、本件商標「ベビーフローラル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「ベビーフローラル」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ベビーフローラル』の文字を横書きしてなるものであるが、これよりはフローラル系の香料を使用した乳児向きの商品であることを感得させるものであるから、これを乳児用シャンプー、ベビーローション、ベビーパウダー等に使用しても商品の用途、品質を表示してものとして認識されるにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ベビーフローラル」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、本願指定商品との関係において、構成中の「ベビー」の語は「幼児用」の意味で使用される場合があること、また、構成中の「フローラル」の語は「フローラル系の香料」の意味で使用される場合があることは、否定できない。

しかしながら、「ベビー」と「フローラル」の2語を結合した「ベビーフローラル」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように商品の用途、品質を表示したものともいい難いものである。

むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の用途、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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