結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19970号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「本願商標は、『ベビーフローラル』の文字を横書きしてなるものであるが、これよりはフローラル系の香料を使用した乳児向きの商品であることを感得させるものであるから、これを乳児用シャンプー、ベビーローション、ベビーパウダー等に使用しても商品の用途、品質を表示してものとして認識されるにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ベビーフローラル」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、本願指定商品との関係において、構成中の「ベビー」の語は「幼児用」の意味で使用される場合があること、また、構成中の「フローラル」の語は「フローラル系の香料」の意味で使用される場合があることは、否定できない。
しかしながら、「ベビー」と「フローラル」の2語を結合した「ベビーフローラル」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように商品の用途、品質を表示したものともいい難いものである。
むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の用途、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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