1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第16類及び第31類に属する願書記載の通りの商品を指定商品として、平成10年4月10日に登録出願されたものである。そして指定商品については、平成12年6月19日付手続補正書により、第5類「家畜用栄養添加剤,獣医科用飼料,家畜用妊娠促進剤,家畜用駆虫剤,その他の動物用薬剤,殺虫剤,殺鼠剤,農業用ダニ殺し剤,その他の衛生薬品」,第31類「獣類,魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),飼料」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2651341号商標(以下「引用商標」という。)は、「アグリマイシン」の片仮名文字を書してなり、平成3年1月21日に登録出願、第1類「抗生物質及び抗生物質製剤」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「Agribrands」の文字部分も独立して看者の認識の対象となり得ると認められるところ、該文字は、前半の「Agri」と後半の「brands」とが外観上まとまりよく同書体、同大の文字をもって一体的に表されており、これより生ずると認められる「アグリブランズ」の称呼も一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「brands」の文字部分が「商標、銘柄、」等の意を有する「brand」の複数形の語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、「Agribrands」の構成文字全体に相応して「アグリブランズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「アグリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。