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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18217(T2002−18217/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−18217(T2002−18217/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18217(T2002−18217/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコミクロ」の片仮名文字と「ECOMICRO」の欧文字とを上下二段に書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年7月12日付けの手続補正書によって、「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコミクロ』『ECOMICRO』の文字を普通に書してなるものであるが、このうち『エコ』『ECO』の文字は、現在では『地球環境保護』を指称する語として一般に理解され使用されている語である。また、『ミクロ』『MICRO』は、100万分の一を表す語であり、これをその指定商品との関連においてみた場合、近年来、マイクロ繊維や超極細繊維が種々研究、開発され、実用化されている実状にあるから、これより全体として『環境に配慮した超極細繊維』という意味合いを把握させるものであり、これをその指定商品中例えば『超極細繊維からなる織物』等に使用しても、該商品の素材、加工が環境に配慮した品質(材質)のものであることを表わしたものとして認識させるにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エコミクロ」及び「ECOMICRO」の各文字をそれぞれ軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、たとえ該構成中の「エコ」及び「ECO」の各文字部分が、「『地球環境保護』を指称する語として一般に理解され使用されている語」であり、また、「ミクロ」及び「MICRO」の各文字部分が、「100万分の一を表す語であり・・・マイクロ繊維や超極細繊維が種々研究、開発され、実用化されている実状にある」としても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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