結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7838(T2002−7838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パテント・ラボ」の片仮名文字を書してなり、願書記載の第16類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年8月20日及び平成15年5月14日付け手続補正書をもって、第16類「書籍(弁理士試験用のものに限る),印刷済答案用紙」及び第41類「工業所有権に関する知識の教授,その他弁理士試験に関する知識の教授,工業所有権その他の弁理士試験科目に関する録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『特許、特許権』を意味する語として親しまれている『パテント』の文字と、『研究室、研究所』を意味する『ラボラトリー』の略語であり、他の語に付して研究施設であることを表す語とし て使用されている『ラボ』の文字とを『・』で結合し、全体として『特許に関する研究施設』といった意味合いを看取させる『パテント・ラボ』の文字を、ややデザイン化されてはいるものの特異とはいえない方法で表してなるものであるから、これを指定商品又は指定役務中の例えば『紙類,印刷物、写真,文房具類』の商品又は『工業所有権に関する知識の教授』や『工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務』といったような特許権に関連する役務について使用しても、これに接する者をして、その商品又は役務の内容・目的・用途・提供の用に係るものを表示したものであるといったことを理解させるにとどまるもので、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、ややレタリングされた「パテント」と「ラボ」の文字とを中点「・」で結合した「パテント・ラボ」の文字よりなるところ、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものではなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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