結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第711号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ツーリングボックス」の片仮名文字と「TOURING BOX」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年6月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同10年8月28日付け、同13年9月3日付け及び同15年3月24日付け手続補正書により、「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘,ただし、前記指定商品中、ツーリング用の収納箱及びそれを備えた商品を除く。」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ツーリングボックス』『TOURING BOX』の文字を二段に書してなるところ、指定商品との関係においては、ツーリング用の箱の意を表したものと認識させるから、これをその指定商品中、前記の文字に照応する商品(例えば、中に荷物を入れるために自動車の屋根に取り付ける箱(ルーフボックス),前記の箱を取り付けた自動車)に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ツーリングボックス」の片仮名文字と「TOURING BOX」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、両文字は、それぞれ構成各文字が同じ書体、同じ大きさで一連に書され、外観上まとまりよく一体的に表示されている。
そうとすれば、構成中の「ツーリング」「TOURING」の文字が、「自動車、オートバイなどで長距離を走行すること。」の意味を、「ボックス」「BOX」の文字が「箱」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「ツーリングボックス」「TOURING BOX」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の品質、用途等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、用途等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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