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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15697号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテック」の文字と「INTEC」の文字とを二段に横書きしてなり、第19類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4256071号商標(以下「引用商標」という。)は、「インテックス」の文字と「INTEX」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年9月5日に登録出願、同11年3月26日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、「インテック」と「INTEC」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「インテック」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「インテックス」と「INTEX」の文字よりなるものであるから「インテックス」の称呼を生ずると認められる。

そこで、本願商標より生ずる「インテック」と引用商標より生ずる「インテックス」の称呼を比較すると、両称呼は、「インテック」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものである。

しかして、該差異音の「ス」は、摩擦音で比較的弱く発音される音であるとしても、両称呼は、5音、6音という比較的短い音数よりなり、各音とも簡潔に明瞭に発音されるものであるから、差異音「ス」が両称呼に及ぼす影響は大きく、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較できないし、外観においても区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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