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Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2823(T2001−2823/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECURENETSOLUTION」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成11年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、「SECURENETSOLUTION」の欧文字を横書きしてなるものであるが、これよりは「セキュリテイ(保護)を強化した通信ネットワークの構築・維持等を提供する総合サービス」の意味合いを認識するものであって、本願指定商品中の例えば、「電子計算機」等との関係においては、その安全性を高めるために総合的なサービスを取り入れたものとして使用されている語であるから、これを考慮するとこの語を本願指定商品に使用してもその商品の特質・機能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願商標は、登録第4284803号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SECURENETSOLUTION」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「セキュアネットソリューション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、これよりは指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものとはいい難いものである。また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として、取引者、需要者に理解されるものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。

次に、本願商標は、一体不可分の一種の造語として「セキュアネットソリューション」とのみ称呼されるものと認められる。

他方、引用商標は、「セキュアネット」の片仮名文字を標準文字により書してなるものであり、これより「セキュアネット」の称呼を生ずること明らかである。

そして、本願商標の「セキュアネットソリューション」の称呼と引用商標より生ずる「セキュアネット」の称呼は、「ソリューション」の音の有無の違いにより明らかに異なって聴取されるから、両商標は称呼上相紛れるおそれはないものといえる。

また、両商標は、外観、観念においても紛らわしいところはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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