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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16147号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Rosalinda MICHELLE」の文字よりなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成10年8月26日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2397642号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICHEL」と「ミッシェール」の文字を併記してなり、平成1年10月31日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として平成4年4月30日登録されたものであるが、その後、平成14年1月16日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第26類「腕止め、衣服用き章(貴金属製のものを除く。)、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)、衣服用バックル、衣服用ブローチ、帯留、ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)、ワッペン、腕章、頭飾品、ボタン類、造花(「造花の花輪」を除く。)、つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「Rosalinda MICHELLE」の文字よりなるところ、その構成綴り字からは一見して直ちに欧米人の氏名(フルネーム)を表記したものと看取されるものといえる。

しかして、「Rosalinda」と「MICHELLE」の文字間には約1字程度の間隔があり、さらに、前者(「Rosalinda」)は語頭の1字のみ大文字でそれ以外は小文字であるのに対し、後者(「MICHELLE」)はすべて大文字というように、両文字間に表記上の違いも認められるが、欧米人の氏名を表記する際に、ファーストネームとファミリーネームの間に若干の空隙を設けることは普通一般に行われていることであり、また、氏名を英文表記する際、ファーストネームとファミリーネームを小文字、大文字の差を設けて表示することも、ごく普通に行われているところであって、決して珍しいことではないから、両文字間に間隔や表記上の違いがあるからといって、その故をもって両文字を常に分離して観察しなければならないものとすることはできないといわなければならない。

これに加えて、本願商標は、その構成において冗長散漫なものとはいえず、また、これを全体として称呼した場合の称呼も、取引上支障を来すほど冗長なものとまではいい難いものであって、これが欧米人のフルネームを表したものというまとまった意味合いを看取させるものであることを考慮すると、本願商標は、全体として一体性が極めて強いものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、全体が一体のものとしてのみ把握され、「ロザリンダミッシェル」とのみ称呼されるものとみるのが相当であって、これを例えば「Rosalinda」と「MICHELLE」に分離して観察しなければならないとする格別な事由は見出し得ない。

してみれば、本願商標は、「ロザリンダミッシェル」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標より「ミッシェル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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