結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1429(T2001−1429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケルン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年3月23日に登録出願、指定役務については、願書記載の指定商品及び指定役務を、原審における同12年8月15日付けの手続補正書により、第42類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ドイツ国ケルン市』に通じる『ケルン』の文字を表してなるから、これを本願指定役務『飲食物の提供』に使用するときは、ドイツ国ケルン市産の飲食物を提供する役務であることを認識させるに止まり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『飲食物の提供』に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ケルン」の文字を書してなるところ、該文字からは、ドイツ西部のライン川沿岸に位置する商工業都市を表す地理的名称(都市名)であることが外国の地名辞典などからうかがい知ることができるが、そのほかにも、「山頂や登山路に石を積みあげて、記念や道標とするもの。」の意味合いを看取することができるものであり、また、これが本願の指定役務との関係において、原査定説示のごとき役務の内容を想起させるような関連性を認めるに足る証左もない。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地理的名称とは認識しない場合が多く、仮に都市名と認識されたとしても、直ちに役務の質を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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