1 本願商標
本願商標は、「研究所生まれ」の文字を標準文字により書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成12年5月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『研究所生まれ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、『研究所で生産された(商品)』程の意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「研究所生まれ」の文字を書してなるところ、たとえ、原審説示の如く、該文字が「研究所で開発(生産)された」等の意味合いを看取させるとしても、その構成中の「研究所」の文字が、本願指定商品の品質、産地を表示するものとみるには抽象的であり、その品質を具体的に表示したものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取扱う業界において、商品の品質を表すためのものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。