結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−384(T2003−384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライト&クリア」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成14年3月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ライト&クリア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『ライト』の文字が『明るいさま』の意に通じる語として、また『&』の文字が前後の名詞等を『〜と〜』のように接続する意に通じる記号として、さらに、『クリア』の文字が『澄んでいるさま』を意味する語として一般に親しまれているものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『明るく、澄んでいるさま』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ライト」の文字は、「明るい、軽い、あっさりとした」等の意味を、「クリア」の文字は、「晴れた、明るい、澄んだ、透明な」等の意味を有する語として一般によく知られているとしても、これら両文字を「&」を用いて接続し「ライト&クリア」とまとまりよく一連に表した本願商標からは、原審説示の如く「明るく、澄んでいるさま」なる意味合いをもって指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難く、また、該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすると、本願商標は、これより全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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