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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1492(T2001−1492/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RDB・EUFWeb」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年3月7日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1768475号商標は、「RDP」の文字を書してなり、昭和57年9月9日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3047892号商標は、「RDP」の文字を書してなり、平成4年9月14日登録出願、第42類「電子計算機による情報処理」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

なお、請求人は、平成13年4月12日付で意見書を提出し、平成13年3月7日付け手続補正書は、第9類の指定商品を変更し、第42類の指定役務は変更しないものとして取り扱って欲しい旨述べているので付言する。

手続補正書の様式について規定している商標法施行規則第16条様式第15の2備考9によれば、商標登録願の「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正するときの記載方法と、「商品及び役務の区分」を単位として補正するときの記載方法については、それぞれ項目を分けて明確に定められているところ、請求人(出願人)提出の平成13年3月7日付け手続補正書は、前記「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正するときの方法を用いて記載されていること明らかであって、同規則上何らの不備もなく適正な補正であると認められるものであるから、これが明白な誤りであり「商品及び役務の区分」の「第9類」のみを単位としてなされた補正であると解することはできないものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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