結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5025(T2001−5025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やさしい壁」の文字を標準文字とし、第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年1月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年1月26日付け手続補正書により、「壁用の珪藻土を主原料とする建築・構築専用材料,壁用の建築用又は構築用の非金属鉱物,壁用の陶磁製建築専用材料,壁用のれんが及び耐火物,壁用のリノリューム製建築専用材料,壁用のプラスチック製建築専用材料,壁用の合成建築専用材料,壁用のアスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,壁用のゴム製の建築用又は構築用の専用材料,壁用のしっくい,壁用の石灰製の建築用又は構築用の専用材料,壁用の石こう製の建築用又は構築用の専用材料,壁用のセメント及びその製品,壁用の木材,壁用の石材,壁用の建築用ガラス,壁用のセメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やさしい壁』の文字を標準文字によって書してなるところ、近年、住宅建材に含まれるホルムアルデヒドを始めとする化学物質の放出、結露の発生によるカビの発生等を原因とするアレルギー、シックハウス症候群等が問題となっている。このような状況下で、これを解決するため各建材、住宅メーカーから、調湿・結露防止性、脱臭・空気清浄性等に優れ自然素材を使用した人と環境に優しい住宅建材が開発、販売されていることを考えあわせると、本願商標をその指定商品中、壁用の建築専用材料等に使用しても『人体又は環境に優しい壁を作るための商品』であることを認識させるにすぎない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「やさしい壁」の文字を書してなるところ、構成中前半部の「やさしい」の文字(語)は、後半部の「壁」の文字(語)を修飾する形容詞的なものと認められるところ、該文字は、「優美だ。おだやかだ。なさけ深い。」(三省堂国語辞典第4版)等の意味を有するとして親しまれている語であり、特に壁に関係する品質を具体的に表す意味合いを有するものとは認められないものである。
そうとすれば、本願商標は、「やさしい壁」の構成文字全体として、それぞれの語の意味から「優美で、おだやかな壁」程度の意味合いを理解させるにとどまるものとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであるから、本願商標をいずれの指定商品に使用しても自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。