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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22371(T2002−22371/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22371(T2002−22371/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22371(T2002−22371/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PASSODOUBLE」の欧文字を横書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月17日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のコンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」、第18類「皮革,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の5件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第2265282号商標は、「パソ」の片仮名文字及び「PASO」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、昭和63年3月12日登録出願、第20類「家具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第2541949号商標は、「PASSO」の欧文字及び「パソ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成3年1月25日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成5年5月31日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第3126601号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年11月4日登録出願、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

(4)登録第3293566号商標は、「パッソ」の片仮名文字及び「PASSO」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、平成6年7月28日登録出願、第25類「履物」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。

(5)登録第4482257号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年4月17日登録出願、第18類「プラスチック製アタッシュケース,その他のかばん類,袋物」を指定商品として平成13年6月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、前記引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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