結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22371(T2002−22371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PASSODOUBLE」の欧文字を横書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月17日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のコンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」、第18類「皮革,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の5件(以下「引用各商標」という。)である。
(1)登録第2265282号商標は、「パソ」の片仮名文字及び「PASO」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、昭和63年3月12日登録出願、第20類「家具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2541949号商標は、「PASSO」の欧文字及び「パソ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成3年1月25日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成5年5月31日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第3126601号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年11月4日登録出願、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として平成8年3月29日に設定登録されたものである。
(4)登録第3293566号商標は、「パッソ」の片仮名文字及び「PASSO」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、平成6年7月28日登録出願、第25類「履物」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。
(5)登録第4482257号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年4月17日登録出願、第18類「プラスチック製アタッシュケース,その他のかばん類,袋物」を指定商品として平成13年6月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、前記引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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