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結論

勝訴(請求認容)

商標「ドッチーモ」と「独知萠」の漢字称呼の認定(第4条第1項第11号|審判不服2002−18200(T2002−18200/J1))

審判番号
不服2002−18200(T2002−18200/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ドッチーモ」引用商標「独知萠」
争点(論点)
漢字称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18200(T2002−18200/J1)・不服)は、本件商標「ドッチーモ」と引用商標「独知萠」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドッチーモ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類「スリッパ,その他の履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4123472号商標(以下「引用商標」という。)は、「独知萠」の文字を横書きしてなり、平成8年9月19日登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、『大漢語林』(株式会社大修館書店 平成4年6月1日発行)を徴すると、「独知」の項には、「ドクチ」の字音が付されており、また、「萠」の項には、「萌」の俗字である旨が記載され、かつ、該「萌」の用例を見ると、「萌黄(もえぎ)」を除く10例中9例に「ホウ」の字音が付されている(例えば「萌芽(ホウガ)」、「萌起(ホウキ)」等)ことが認められる。次に、『講談社新大字典(普及版)』(1993年3月11日発行)を徴すると、「独」の旧字体を用いた「獨知」の項には、前記と同様に「ドクチ」の字音が付されており、また、「萠」の項には、前記と同趣旨の記載がなされ、かつ、該「萌」の用例を見ると、同じく「萌黄」を除く10例中9例に「ホウ」及び「ボウ」の字音が付されていることが認められる。さらに、『角川漢和中辞典』(昭和46年1月20日発行)を徴すると、「独知」の項には、「どくち」の字音が付されており、また、「萌」の項には、「萠は俗字」の記載があり、かつ、該「萌」の用例を見ると、11例の全てに亘って「ぼう」の字音が付されるとともに、内3例には「ほう」の字音も付されていることが認められる。

そうすると、全体として特定の熟語を表したものとは認められない「独知萠」の文字からなる引用商標は、その構成文字に相応して「ドクチホウ」又は「ドクチボウ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

したがって、引用商標より「ドッチーモウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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