結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18200(T2002−18200/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドッチーモ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類「スリッパ,その他の履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4123472号商標(以下「引用商標」という。)は、「独知萠」の文字を横書きしてなり、平成8年9月19日登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。
引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、『大漢語林』(株式会社大修館書店 平成4年6月1日発行)を徴すると、「独知」の項には、「ドクチ」の字音が付されており、また、「萠」の項には、「萌」の俗字である旨が記載され、かつ、該「萌」の用例を見ると、「萌黄(もえぎ)」を除く10例中9例に「ホウ」の字音が付されている(例えば「萌芽(ホウガ)」、「萌起(ホウキ)」等)ことが認められる。次に、『講談社新大字典(普及版)』(1993年3月11日発行)を徴すると、「独」の旧字体を用いた「獨知」の項には、前記と同様に「ドクチ」の字音が付されており、また、「萠」の項には、前記と同趣旨の記載がなされ、かつ、該「萌」の用例を見ると、同じく「萌黄」を除く10例中9例に「ホウ」及び「ボウ」の字音が付されていることが認められる。さらに、『角川漢和中辞典』(昭和46年1月20日発行)を徴すると、「独知」の項には、「どくち」の字音が付されており、また、「萌」の項には、「萠は俗字」の記載があり、かつ、該「萌」の用例を見ると、11例の全てに亘って「ぼう」の字音が付されるとともに、内3例には「ほう」の字音も付されていることが認められる。
そうすると、全体として特定の熟語を表したものとは認められない「独知萠」の文字からなる引用商標は、その構成文字に相応して「ドクチホウ」又は「ドクチボウ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
したがって、引用商標より「ドッチーモウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。