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結論

勝訴(請求認容)

商標「爽快ソフトスプレー」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−580(T2000−580/J1))

審判番号
不服2000−580(T2000−580/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「爽快ソフトスプレー」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−580(T2000−580/J1)・不服)は、本件商標「爽快ソフトスプレー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「爽快ソフトスプレー」の文字を標準文字で書してなり、平成9年12月25日に第10類願書記載の商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、同12年1月17日付の手続補正書をもって「噴霧器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2220467号商標(以下「引用1商標」という。)は、商標の構成及び指定商品は願書に記載のとおりであり、昭和62年8月27日に登録出願され、平成2年3月27日に設定登録、その後存続期間の満了により、同12年12月20日付けでその登録の抹消がされたものであり、同じく登録第2307326号商標(以下「引用2商標」という。)は、「そうかいくん」の文字及び「爽快くん」の文字を二段に書してなり、昭和63年9月21日に登録出願され、第10類の原簿記載の商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、指定商品について、同13年12月19日に第10類「医療用機械器具,指圧代用サポーター」に書換登録されたものであり、同じく登録第2419401号商標(以下「引用3商標」という。)は、「創快」の文字を横書きしてなり、同元年5月8日に登録出願され、第11類の原簿に記載の商品をを指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものであり、同じく登録第2591273号商標(以下「引用4商標」という。)は、「そーかいくん」の文字を横書きしてなり、同3年7月29日に登録出願され、第19類の原簿記載の商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものであり、同じく登録第3164550号商標(以下「引用5商標」という。)は、「掃快」の文字を横書きしてなり、同5年2月10日に登録出願、第9類の原簿記載の商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものであり、引用2商標ないし引用5商標は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用3商標ないし引用5商標の指定商品とはそれぞれ類似しないものとなり、また、引用1商標は、前記2のとおり存続期間の満了で抹消の登録がされたことにより、本件商標と引用1商標及び引用3商標ないし引用5商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願商標と引用2商標(以下「引用商標」という。)の類否について判断する。

本願商標は、前記のとおり「爽快ソフトスプレー」の文字を同じ大きさ、等間隔で一体に表わしてなるところ、各構成文字の「爽快」「ソフト」「スプレー」が、「さわやかで快い」「やわらかい」「スプレー」等の意味を有する語として一般に知られ、本願指定商品との関係では、自他商品識別力が極めて乏しいものであるとしても、かかる構成上、それぞれの語を組み合わせた本願商標全体が、特定の商品の具体的な品質または特定の意味合いを想起させるものとはいえないことから、全体として造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して、「ソウカイソフトスプレー」の称呼のみを生ずるものである。

次に、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の「そうかいくん」が、下段に表された「爽快くん」の読みを特定したものといえ、その構成中の「くん」は、本来尊敬すべき目上の人又は同輩や同輩以下の人の氏名に付し、敬称、呼び名に用いる語であるが、他の語に付し、商品などの擬人化した愛称として用いられていることからすれば、全体として一種の愛称を表したものと認識、理解されるとみるのが相当であり、「ソウカイクン」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標及び引用商標より、「ソウカイ」の称呼が生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって 結論のとおり審決する。

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