1 本願商標
本願商標は、「Egosystem」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年7月3日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成13年5月2日付けの手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,すごろく」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4303405号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOSYSTEMS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年2月26日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気ディスク・同ROMカートリッジ・同磁気カード・同光ディスクを含む),その他電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気ディスク・同ROMカートリッジ・同磁気カード・同光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気ディスク・同ROMカートリッジ・同磁気カード・同光ディスク,録音済みの磁気カード・同磁気シート・同磁気テープ・同コンパクトディスクその他レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気磁気測定器,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Egosystem」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エゴシステム」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ECOSYSTEMS」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エコシステムズ」の称呼を生じ、「生態系」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標より生じる「エゴシステム」の称呼と、引用商標より生じる「エコシステムズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ゴ」と「コ」の濁音と清音の差異を有し、語尾において「ズ」の有無の差異を有するものである。
そして、これらの差異音が称呼の全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その音質、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、また、観念についても、上記したとおりであるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、何ら相紛れるおそれのない非類似のものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。