結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13168(T2000−13168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を「アイススプレー」の標準文字による片仮名書きとし、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年5月31日付、及び平成12年8月21日付の手続補正書により最終的に、第3類「せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と縮減補正しているものである。
原査定は、「本願商標は、『アイススプレー』の文字を書してなるものであるところ、肌の炎症を効果的に抑える保湿・消炎成分や肌にのばしたときの気化熱によって熱を奪い取る『アイスィング フォーミュラ(冷却処方)』を採用した化粧品や薬剤が、多種、市場に流通していることから、その全体より『冷却効果のあるスプレー式の商品』であることを理解させ、これを指定商品中の『化粧品,薬剤』に使用しても、単に商品の品質・効果を表したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、願書記載の商品を上記のとおり補正された結果、本願商標を「化粧品,薬剤」を除く補正後の指定商品について使用しても、原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものと俄に認め難く、また、前記各文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質、効果等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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