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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「アイススプレーの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13168(T2000−13168/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13168(T2000−13168/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
アイススプレーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13168(T2000−13168/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アイススプレーの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を「アイススプレー」の標準文字による片仮名書きとし、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年5月31日付、及び平成12年8月21日付の手続補正書により最終的に、第3類「せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『アイススプレー』の文字を書してなるものであるところ、肌の炎症を効果的に抑える保湿・消炎成分や肌にのばしたときの気化熱によって熱を奪い取る『アイスィング フォーミュラ(冷却処方)』を採用した化粧品や薬剤が、多種、市場に流通していることから、その全体より『冷却効果のあるスプレー式の商品』であることを理解させ、これを指定商品中の『化粧品,薬剤』に使用しても、単に商品の品質・効果を表したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、願書記載の商品を上記のとおり補正された結果、本願商標を「化粧品,薬剤」を除く補正後の指定商品について使用しても、原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものと俄に認め難く、また、前記各文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質、効果等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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