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Trademark Appeal Case

略語と型番の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6884(T2001−6884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UHP−NS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願、その後、指定商品については、同13年3月21日、同14年12月10日及び同15年2月10日付手続補正書をもって、最終的に、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品(電子計算機を除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル, 消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,録画済みCD−ROM」と補正されたものである。

なお、平成13年5月31日付手続補正書による指定商品の補正については、当審において、平成15年2月28日付けをもって、要旨変更を理由とする補正却下の決定がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から商品『ユニバーサルホストプロセサ』の略語『UHP』の文字と、一般に商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字2字の『NS』の文字とをハイフン『−』で結合してなる『UHP−NS』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、ユニバーサルホストプロセサなど電子計算機に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『ユニバーサルホストプロセサなど電子計算機とその型式あるいは品番がNS』と理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項6号に該当するとした商品は全て削除されたので、その拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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