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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21171(T2000−21171/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファイナンシャルアドバイザーズネットワーク」の片仮名文字と「Financial Adviser’s Network」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年6月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同12年12月21日付け手続補正書をもって、第36類「保険に関する助言,保険情報の提供,財務に関する助言,金融に関する助言,金融情報の提供,建物又は土地の情報の提供,有価証券・株式市況に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「証券発行等の財務、金融関係の手続を円滑にはかるための専門家」の意を表す「ファイナンシャルアドバイザーズ」「Financial Adviser’s」の文字と「通信網」等の意を有し、企業の支店・事業所網として取引上広く用いられている「ネットワーク」「Network」の文字を組合せてなるものであるから、全体として「財務、金融関係の相談や助言をおこなう専門家事業所網」の意を認識させるものであり、これを本願指定役務中たとえば「財務・金融に関する助言」等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「ファイナンシャルアドバイザーズネットワーク」の片仮名文字と「Financial Adviser’s Network」の欧文字を全体にまとまりよく構成されてなるものであるところ、その構成中前半の「ファイナンシャルアドバイザーズ」「Financial Adviser’s」が、証券業界において、「証券の・・・発行者と応募者との間に、ある種の専門家が介在し、証券発行に伴う一連の手順なり手続きの円滑な推進をはかるのが通例であり、これらの専門家である仲介機関をフィナンシャルアドバイザーとよんでいる。」(金融証券用語辞典 銀行研修社発行 「フィナンシャルアドバイザー」の項)を意味し、後半の「ネットワーク」「Network」が「ラジオ、テレビの放送網」「一般に、網状の組織」(コンサイスカタカナ語辞典 三省堂発行 「ネットワーク」の項)を意味するものであるとしても、本件商標は、該文字が軽重の差がなく結合し、格別の観念の生じない造語を形成しているものというを相当とし、また、当審が職権をもって調査したが、本願商標が役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務中「財務・金融に関する助言」等について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものというべきであり、また、本願商標を上記役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものということができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の何れにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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