結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4229(T2001−4229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N―VAX」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願、そして、願書記載の指定商品については、平成15年5月28日付け手続補正書により、第5類「人体用腎臓癌治療用ワクチン,その他の薬剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723833号商標は、「バックス」の文字と「VAQS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成1年7月3日に登録出願、第1類「化学品,その他本類に属する商品」を指定商品として平成9年12月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、「N―VAX」の文字よりなるところ、前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同一の書体で同一の大きさの文字とが連結され、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、また、これより生ずると認められる「エヌバックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「N―」の文字部分を省略して、後半部の「VAX」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エヌバックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「バックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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