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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性「ン」の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第2937号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成4年審判第2937号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シーマン」
争点(論点)
称呼類似性「ン」の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成4年審判第2937号・不服)は、本件商標と引用商標「シーマン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「ン」の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示するとおり「CIMA」の欧文字を横書きした構成よりなり、第29類「コーヒーその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1086143号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示するとおり「シーマン」の片仮名文字と「SEAMAN」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和46年6月1日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和49年9月5日設定登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「CIMA」の欧文字を横書きした構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シーマ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「シーマン」の片仮名文字と「SEAMAN」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「シーマン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「シーマ」の称呼と引用商標より生ずる「シーマン」の称呼を比較するに、両者は語尾において「ン」の有無の差異を有するものである。

そして、該差異音の「ン」の音は、鼻音であり、それ自体を取り上げてみれば、母音又は母音を含む子音などより語韻の弱い音ということができるが、その音の商標の中での発音の強弱の程度や称呼全体に与える影響については、当該商標の具体的構成及び意味内容に即して検討されなければならず、引用商標については、「SEA」と「MAN」という平易な英単語が結合したものであり、前半部分の「シー」の称呼と後半部分の「マン」の称呼が結びついて、簡潔、かつ、一連に語尾まで明確に称呼され、「ン」の音が聴別し難い弱音により称呼されるものとは認められないから、この差異音が両者の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼しても、その語感、語調が異なり互いに聴き誤るおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて外観において明確に区別できるものであり、観念において引用商標は「水夫、水兵、船乗り」の観念を生ずるのに対し、本願商標は特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点よりみても、全体として相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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