結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3714(T2001−3714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月7日に登録出願(商標法第10条第1項の規定による平成11年商願登録願第15552号(平成11年2月24日出願)の分割出願)され、その後、指定商品については、同12年11月8日付け手続補正書により「荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,芝刈機,業務用食器洗浄機,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2285474号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年11月30日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同13年8月8日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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