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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18008(T2000−18008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、第24類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定によって、平成9年商標登録願第185621号の分割出願として、平成9年12月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成12年8月31日提出の手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1620264号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年11月31日に登録出願され、第20類「葬祭用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年9月29日に設定登録され、その後、平成5年11月29日に存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「宙」の文字を書してなり、その構成文字に相応して、「チュウ」又は「ソラ」の称呼が生じ、「おおぞら,天」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、千木の如く図形の下に「忠」の文字を書してなるものであるから、その構成中の「忠」の文字に相応して「チュウ」の称呼が生じ、「いつわりのない心,まごころ」の観念が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、「チュウ」の称呼において同じではあるが、外観において顕著に相違すること明らかであり、観念においても、本願商標の「おおぞら,天」と、引用商標の「いつわりのない心,まごころ」とは、明確に区別できるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼の点において一致するとしても、両商標の外観および観念において著しく相違するものであるから、外観、称呼および観念を総合的に考察すると、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似の商標とみることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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