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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1335(T2001−1335/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUICKPRINT」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類願書記載の商品を指定商品とし、平成11年8月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年1月30日付けの手続補正書により、「手書き文字の認識及びタイプテキストへの変換に用いるコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他のデータ記憶媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「敏速な、素早い」等の意味合いを有する語として広く知られている「QUICK」の文字と「印刷、焼き付け」を意味する「PRINT」の文字とを普通に用いられる方法で横書きしてなるので、これをその指定商品中「印刷機能を有するあるいは焼き付け機能を有する商品」について使用するときは、単に商品の機能、用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「QUICK」の文字及び「PRINT」の文字が原審説示の意味合いを有するものであるとしても、それをもって直ちに原査定説示の如き特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その補正後の指定商品の分野において取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標をその補正後の指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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