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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3308(T2001−3308/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コッコ」の片仮名文字と「Cocco」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「レコード,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,スライドフィルム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,パーソナルコンピューター用のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,その他の電子応用機械器具,有線通信機械器具,音声周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,模型及び標本,天文用測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,ケーブル,写真機械器具,映画機械器具,眼鏡,レンズ用ガラス,救命用具,オゾン発生器,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,盗難警報器,事故防護用手袋,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,電極,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,写真複写機,電気計算機,ウェットスーツ,レギュレーター,潜水用機械器具,電気式自動扉開閉装置」を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3097406号商標(以下「引用商標」という。)は、「こっこちゃん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成4年12月2日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,運動用具」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「コッコ」「Cocco」の両文字よりなるところ、その構成中の「コッコ」の片仮名文字は「Cocco」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得ることから、これらの文字に相応して、「コッコ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「こっこちゃん」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ大きさ同じ書体の平仮名によりまとまりよく一連に書されているものであり、これより生ずると認められる「コッコチャン」の称呼も、格別冗長なものではなく、一気に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「こっこ」の文字部分のみを抽出し、それより生じる「コッコ」の称呼をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体として一つの愛称を表示したものと理解し、それより生ずる「コッコチャン」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、「こっこちゃん」の構成文字に相応して「コッコチャン」の称呼のみを生ずるものであるから、引用商標より「コッコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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