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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16293(T2002−16293/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−16293(T2002−16293/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「靴類,げた,草履類」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−16293(T2002−16293/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「靴類,げた,草履類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4467464号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年6月27日登録出願、第25類「靴類,げた,草履類」を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、白抜きと黒の実線で二重縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、白抜きの感嘆符調マークを左側面上部に配した赤色のハート型図形を構成中央部に表し、さらに、該図形の左右に白抜きと黒の実線で二重縁取りした「Jerry」及び「Girl」の各欧文字を横書きしてなるところ、かかる構成にあっては、構成中央部のハート型図形と左右の文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、両者は全体として親しまれた特定の語義を有するものでもなく、両者の結び付きにも自然な意味合いを認識することができないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。

そうすると、本願商標は、構成中央部に顕著に表されたハート型図形部分も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり、白抜きで縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、白抜きの感嘆符調マークを左側面上部に配した赤色のハート型図形を表してなるものである。

してみると、この両図形は、「J」の縁取り等に若干の差異があるとしても、全体として極めて酷似したものといえるものであって、その構成の軌を一にするものであるから、本願商標と引用商標とは、これを時と処を異にして観察する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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