Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−16293(T2002−16293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月31日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4467464号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年6月27日登録出願、第25類「靴類,げた,草履類」を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、白抜きと黒の実線で二重縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、白抜きの感嘆符調マークを左側面上部に配した赤色のハート型図形を構成中央部に表し、さらに、該図形の左右に白抜きと黒の実線で二重縁取りした「Jerry」及び「Girl」の各欧文字を横書きしてなるところ、かかる構成にあっては、構成中央部のハート型図形と左右の文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、両者は全体として親しまれた特定の語義を有するものでもなく、両者の結び付きにも自然な意味合いを認識することができないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。
そうすると、本願商標は、構成中央部に顕著に表されたハート型図形部分も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示したとおり、白抜きで縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、白抜きの感嘆符調マークを左側面上部に配した赤色のハート型図形を表してなるものである。
してみると、この両図形は、「J」の縁取り等に若干の差異があるとしても、全体として極めて酷似したものといえるものであって、その構成の軌を一にするものであるから、本願商標と引用商標とは、これを時と処を異にして観察する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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