結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30399(T2002−30399/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1600499号商標(以下、「本件商標」という。)は、「オーロラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年1月23日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同58年7月28日に設定の登録がなされ、その後、平成5年9月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第1600499号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立て、甲第1号証および甲第2号証を提出した。
本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品について使用されていない。
したがって、本件商標の登録は、取消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、本件商標の通常使用権者が、氷(純氷)について本件商標を使用している旨述べ、証拠方法として、商標が付された商品を撮影した写真(以下、単に「写真」という。)1ないし6、商品の取引書類(物品受領書)の写し(以下、単に「取引書類」という。)1ないし3、通常使用権者の会社案内、商品「純氷/オーロラアイス」1.1kg入り包装用袋(表裏各写し)及び通常使用権者における経理書類写し(平成14年1月における請求一覧表/但し金額の表示などにつき消去部分あり。)を提出した。
また、取引書類2は、平成13年8月2日に、「前川流通サービス株式会社」が、「オーロラアイス1.1Kg300C/S」を、取引業者「株式会社ミヤタ」に納品したことを証する書面であり、取引書類3は、平成13年8月8日に、「前川流通サービス株式会社」が、「オーロラアイス4Kg中粒180袋(60C/S)」を、取引業者「チムニー株式会社」に納品したことを証する書面であると認められる。
そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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