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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30399(T2002−30399/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1600499号商標(以下、「本件商標」という。)は、「オーロラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年1月23日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同58年7月28日に設定の登録がなされ、その後、平成5年9月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第1600499号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立て、甲第1号証および甲第2号証を提出した。

2 請求の理由

本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品について使用されていない。

したがって、本件商標の登録は、取消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、本件商標の通常使用権者が、氷(純氷)について本件商標を使用している旨述べ、証拠方法として、商標が付された商品を撮影した写真(以下、単に「写真」という。)1ないし6、商品の取引書類(物品受領書)の写し(以下、単に「取引書類」という。)1ないし3、通常使用権者の会社案内、商品「純氷/オーロラアイス」1.1kg入り包装用袋(表裏各写し)及び通常使用権者における経理書類写し(平成14年1月における請求一覧表/但し金額の表示などにつき消去部分あり。)を提出した。

第4 当審の判断

1 被請求人は、本件商標の通常使用権者が、本件商標をその指定商品中の「氷」について、本件審判請求登録前3年以内に使用しているとして、写真1ないし6、取引書類1ないし3、通常使用権者の会社案内、包装用袋(表裏各写し)及び通常使用権者における経理書類写しを提出しているので、以下検討する。

2 写真1は、1.1kg入り包装用袋に入った「氷」の写真であり、写真3は、4kg入り包装用袋に入った「氷」の写真であるところ、これらの包装用袋には、それぞれ、「オーロラアイス」の文字及び「前川流通サービス株式会社」の文字が表示されている。

また、取引書類2は、平成13年8月2日に、「前川流通サービス株式会社」が、「オーロラアイス1.1Kg300C/S」を、取引業者「株式会社ミヤタ」に納品したことを証する書面であり、取引書類3は、平成13年8月8日に、「前川流通サービス株式会社」が、「オーロラアイス4Kg中粒180袋(60C/S)」を、取引業者「チムニー株式会社」に納品したことを証する書面であると認められる。

3 以上の事実を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録(登録日平成14年5月15日)前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者と認められる「前川流通サービス株式会社」が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「オーロラアイス」を、指定商品中「氷」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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