結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35266(T2002−35266/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4016343号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZIPPY」の欧文字と「ジッピー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年4月14日に登録出願され、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第17号証(枝番を含む。)を提出している。
1.請求の理由
(1)請求の利益について
請求人は、自己の所有に係る登録第1599693号商標、登録第393906号商標及び登録第493642号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)がライターについて世界的に著名な商標として広く親しまれていることを理由として、本件商標に対し平成9年11月4日異議申立てを行ったが、平成10年4月17日登録維持の決定がなされた。
本件商標と同一の「ZIPPY」ライターは偽ジッポーライター中の一として請求人がキャッチしており、目下その出所追跡中の商標の一であり、まさに本件商標は偽物ジッポーライターの商標と同一の商標であるにも係わらず、商標について登録され、商標法によって保護されることは、請求人が永年に渡り築き上げた世界的に著名な「ZIPPO」商標に化体した有形無形の信用を著しく毀損するものである。
したがって、請求人は本件審判請求をするについて重大な利害関係を有する。
(2)無効理由について
(ア)「ZIPPO」商標の著名性について
請求人は、Zippo Manufacturing Companyと称し、1932年アメリカ合衆国 ペンシルヴェニア州 ブラッドフォードに設立された世界的に有名な防風シガレットライターである「Zippo」「ZIPPO」ライターのメーカーであり(甲第6号証)、請求人の製造販売にかかる「Zippo」「ZIPPO」シガレットライターは、どんな強風化でも着火するオイルライターとして、また「どんな状況下、年数を経ていても、もし火がつかなかったら無料で直します」の宣言通り永久保証制を採用し(甲第6、第11、第12号証)、修理は送料を含めて無料、現在の年間生産量は50万個、1932年の発売開始以来延べ約3億個に及ぶ名実共に世界的に著名なライターであり、その商標「Zippo」「ZIPPO」は世界的著名商標として知られている(甲第6ないし第15号証)。
今日請求人の製造販売に係る商品は上記ライターの他、ポケットナイフ、キーホルダー、マネークリップ、筆記用具、巻尺等を含む様々な商品分野に及んでおり、これらの商品にもすべて「Zippo」「ZIPPO」の商標が使用され、広く世界中で親しまれているものである(甲第10ないし第13号証)。
1835年からは、このライターに発注会社の社名・マーク・メッセージなどを刻印して製品とする「名入れ」サービスを始め、ライターのボディを絵画のキャンバスの如く絵入りシリーズを発売、今日ではこれによる製品が全生産量の40%程を占め、現在これらのコレクションはプレミアムがつき、雑誌、各地で催されるオークション、展示会、インターネット市場を賑わしている(甲第6、第8、第10、第13号証)。
第二次対戦中は、軍の支給品に指定され、全製品が政府買上げにより、年間300万個を生産、現在も米軍兵士の個人装備品として支給されるライターFは同社製品であり、第二次対戦中は、材料のしんちゅうが軍事物資のみに使われたので、ケースを鉄で作り黒色に塗装して製造を継続した。
請求人ライターの永久保証制はライターのみならず、1960年代より多角経営化して製造販売した同社の製品ポケットナイフ、キーホルダー、マネークリップ、筆記用具、巻尺等にも無料修理制と名入れを導入し、例えば、ゴルフボールでは180ホール保証を行っており、安定した保証で商品及びサービスの人気を誇っている。
請求人のシガレットライターの商標「Zippo」「ZIPPO」が我が国で著名であることについては、特許庁のホームページにより「日本国周知・著名商標」として公開されていること、甲第11及び第12号証等の辞典類の掲載を始め、甲第14号証輸出貿易管理令別表第2の42に指定の貨物とされていることや、甲第15号証警察庁刑事局刑事企画課の「6訂 捜査参考図」によっても証明され、かつ本件商標に対する異議事件(異議平9−90325)の異議決定理由に認定の通りである。
(イ)偽「ZIPPO」ライターについて
「ZIPPO」ライターの著名性に乗じて世界中で偽物の現出が後を絶たず、請求人では、これに対しては発見次第警告・差止め等の措置を講じてきたが、出所不明の悪質なものについては、コレクションガイドブック等を通じて偽物の存在を公表している。例えば、甲第17号証は極めて精巧に模倣された偽「ZIPPO」ライター「ZIPPU」と「ZPPO」の例を写真入りで掲載している。これらは「ZIPPO」ライターの名声と信用を明らかに毀損するものである。偽物を公表することによって自らの信用を維持せんがための苦肉の策である。
(ウ)「永久保証」と偽「ZIPPO」ライターについて
請求人が発売以来「ZIPPO」ライターについて実施してきた「永久保証」は、故障はすべて請求人の負担で修理するという画期的なもので、世界中から「ZIPPO」ライターの修理は米国本社修理部へ送られており、日本では唯一日本国における修理技術の高さから、名古屋(ジッポー・サービス)と東京(ジッポー・サービス東京)の2ヶ所で修理が任されている。
修理のために送られてくるライターのうち請求人製でないもの、いわゆる偽「ZIPPO」ライターの数は、名古屋のジッポー・サービスの例では1997年度約2000個の修理を行ったうち月平均5、6個の偽物が含まれており、少なくとも1年間で60個は下らず、単純に日本だけでみても修理個数の3%が偽物ということになる。偽物は押収できないため、持主へそのまま返却され、その情報は逐次修理所から本部へ情報提供され、対策が講じられている。出所不明な悪質なものは公表するにしたことは上記のとおりに対応してきている。
(エ)偽「ZIPPO」ライターについて
請求人の日本代表岡本信義において偽「ZIPPO」ライターである「ZIPPY」ライターの存在事実を掴んでいる。出所は不明ながら、この偽物「ZIPPY」ライターは、1965年「ZIPPO」ライターの精巧な偽物で、ライター自体の出来は、蓋の締まり具合がぐらつくなど、おそまつな出来であるが、包装箱、デザイン、ライター形状、底部の刻印に至るまで精巧に真似されており、れっきとした偽物である(甲第16号証1ないし3)。
本件商標はこれと全く同じ商標に係るものである。
(オ)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、構成上記のとおり「ZIPPY」及び「ジッピー」の文字を二段に横書きしてなり、各段の文字は独立して商標としての機能を発揮し得るものであって、この商標からは「ジッピー」の称呼を生じ、特定な観念をもって取引に供されることのないものである。
これに対し、引用商標は、各構成上記のとおり「Zippo」又は「ZIPPO」の文字よりなり、「ジッポー」の称呼を生じ、後述の通り、世界的に著名な「ジッポー(ライター)」の観念をもって理解されるものである。
そこで、両商標を比較するに、本件商標構成中の「ZIPPY」が独立して商標の要部たることは前述のとおりであり、これと引用商標とは共に「Z」から始まる構成5文字中始めの4文字「ZIPP」を共通にしていることは、その構成から明らかである。全体として5文字しかない英文字のうち4文字を共通にし、しかも、その始めの4文字を共通にする二群の文字をそれぞれ別個に商標として使用するときは、その指定商品中「ライター」の取引者、需要者は時として彼此混同し、両者を同一視することが十分おそれられる。
これらの取引者、需要者は、この種商標の識別に当たり、必ずしも子細にその綴りの一字一字の末まで、その異同を吟味することなく、時に軽率ともいうべき全体直観に頼るのがむしろ普通であることは経験則の教えるところだからである。
この様な両者の外観・称呼・観念上の相紛らわしさはこれを類似の関係にあるというべきものであることはいうまでもない。
(カ)商標法第4条第1項第15号について
前述の如く、「ZIPPO」商標は、請求人の永久保証付シガレットライターについて世界的に著名な商標であり、偽ライターとして「ZIPPY」は前記公表の札付の偽物として現実に混同を生じているとおり、互いに紛らわしいものであり、かかる商標に商標法が独占権を付与し、保護すべきは偽物に合法性を与えるに等しく、著名商標「ZIPPO」が獲得したグッドウィルを毀損するものであり、かかる商標が登録さるべき理由はないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(キ)商標法第4条第1項第19号について
請求人の業務に係るシガレットライターを表示するものとして「ZIPPO」は世界的に極めて著名な商標であり、本件商標は現実にこの商標と混同を生じている程紛らわしい類似の商標であって、偽物としても実在する「ZIPPY」商標について登録が有効であるとされることは真に不正の目的をもって使用をするものに相当し、かかる登録を排除する目的で制定された商標法第4条第1項第19号の規定に該当するものであり、本号改正の趣旨に照らしてみても、本件商標の登録は無効とされるべきである。
(3)結び
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反してなされたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
2.答弁に対する弁駁
(1)商標類否については、「ポー」と「ピー」の比較が比較すべき両商標の全体称呼の類否を決する理由とならないことは、請求人の主張するとおりである。
(2)偽「ZIPPO」ライターについて、被請求人は、商品の形態模倣の問題として回避しようとするが、これに刻印等により文字商標表示される偽商標は、「ZIPPO」商標の綴り字の大半を真似た「ZIPPU」や「ZIPPY」の偽行為の問題を度外視して議論さるべきものでなく、形態模倣のみの問題にすげ変えて議論すべき理由がなく、明らかに商標混同の問題である。
(3)混同の問題は、「ZIPPO」が著名商標であり、かつ末尾の一字が異なるのみで、請求人のグッドウィルは、著しく傷つけられていることを以てしても、自己と関係なき偽物によって混同を生ずるおそれがないとの主張は、他人の偽物が混同を生じても、本件商標が被請求人の商品に使用された場合、請求人商品と混同を生ずるおそれがないとの主張にすぎなく、現実に偽物が混同を生じている事実が存するのであるから、理由がない。
(4)不正の目的について、被請求人は、混同を生ぜしめたのは、他人の偽「ZIPPY」ライターであり、自らは、無関係の者であるから、自らの不正の目的は回避できると主張するものの様であるが、「ZIPPO」ライターの著名性無くして、「ZIPPY」商標の不正の目的の内包はないといえるのみで、ライターに使用された場合は、不正の目的が推認されるとされるべきである。
(5)「ZIPPO」ライターは使い捨てライターの類と異なり、永久保証の世界的に著名なライターであり、本件商標は偽「ZIPPO」ライターの一つに名を連ねる商標の一であり、請求人が永年に渡り築き上げてきたライターに化体した有形無形のグッドウィルを毀損する請求人ライターに固有の事情があるものであるから、「ポー」と「ピー」の称呼比較に終始する答弁は理由がない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第5号証(枝番を含む。)を提出している。
1.本件商標と引用商標との類否について
(1)外観について
本件商標は、「ZIPPY」の欧文字と「ジッピー」の片仮名文字とを上下2段に横書きした構成よりなるものである。
他方、引用商標中の登録第1599693号商標は、「ZIPPO」の欧文字を図案化した構成よりなるものである。同じく登録第393906号商標は、「ZIPPO」の欧文字を右上りに斜めに書した構成よりなるものである。同じく登録第493642号商標は、「ZIPPO」の欧文字をゴシック体で横書きした構成よりなるものである。
したがって、本件商標と引用商標は、外観上においてそれぞれ明瞭に区別することができるものであり、互いに紛れるおそれのないことが明らかであるから、本件商標は、引用商標とは、外観上非類似のものである。
(2)称呼について
本件商標は、「ZIPPY」の欧文字とその表音の「ジッピー」の片仮名文字よりなるものであるから、「ジッピー」の称呼を生ずることが明らかである。
他方、引用商標は、「ZIPPO」の欧文字又は「ZIPPO」の欧文字を図案化したものといえるものであるから、それぞれ「ZIPPO」の欧文字に相応した「ジッポー」の称呼を生ずるものといえる。
そうしてみると、本件商標より生ずる称呼の「ジッピー」と引用商標より生ずる称呼の「ジッポー」は、共に2音よりなり、第2音において「ピー」と「ポー」の差異がある。そして、この差異音は、それぞれが全く音質の異なる母音よりなり、かつ、共に長音を伴っているものであり、更に、前音の「ジ」音が促音を伴っているものあるから、差異音の「ピー」と「ポー」が共に強音として明瞭に区別して発音又は聴取されるものである。
したがって、それぞれの称呼が共に短い2音よりなるものであるから、この差異音が全体の称呼に及ぼす影響が大きく、両称呼を全体として一連に称呼した場合には、その語調・語感が異なって、明確に区別して発音又は聴取されるものであり、互いに紛れるおそれのないものであるから、本件商標は、引用商標とは、称呼上においても非類似のものである。
(3)観念について
本件商標と引用商標は、共に造語より構成されているものであるから、その観念においても、何ら紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
(4)以上詳述したとおり、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念において、互いに紛れるおそれのないことから、非類似のものであることが明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
2.商標法第4条第1項第15号について
請求人は、「ZIPPO」、「ZIPPU」及び「ZIPPY」の商標を使用した偽物の商品の存在について縷々述べているが、このような偽物の商品の存在については、被請求人は何ら預かり知らぬところである。
更に、請求人は、本件審判の請求書において「......1965年「ZIPPO」ライターの精巧な偽物で、ライター自体の出来は、蓋の締まり具合がぐらつくなど、おそまつな出来であるが、包装箱、デザイン、ライターの形状、底部の刻印に至るまで精巧に真似されており、......」と記載し、また、甲第16(枝番を含む)ないし第17号証を提出しているが、その記載及び上記の各甲号証においても明らかなとおり、永年請求人が「ZIPPO」の商標を使用するものとして広く知られている商品「ライター」の包装箱、包装箱のデザイン、ライターの形状等、商品の形態等が模倣されたものであり、このことは上記の記載においても十分に請求人が認識しているものと伺い知ることができる。また、請求人は、該商品の商標「ZIPPO」を付した部分に如何なる文字を使用したとしても、当然に商品の形態等を模倣した不正な商品として問題視し、不正競争防止法等の分野において論議されるべきものであって、被請求人と何ら関わりのない第三者の商品の形態等を模倣した不正な商品の存在をもって、本件商標と引用商標が類似であるとする証明とはなりえないことは明らかである。
また、請求人は、本件商標についての特許庁の商標登録異議の決定(甲第5号証)が不当である旨縷々述べているが、上記の事情からみても明らかなとおり、本件商標についての商標登録異議の決定における特許庁の判断は妥当なものである。
引用商標が広く知られているものであることは否定しないが、本件商標は、上述のとおり本件商標と引用商標とが何ら紛れるおそれのない非類似の商標であることから、これを被請求人がその指定商品に使用しても、該商品の出所について混同を生ずるおそれのないことも明らかであり、商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
3.商標法第4条第1項第19号について
請求人の主張のとおり引用商標が上述のとおり広く知られていることは否定しないが、本件商標が上述のとおり引用商標とは非類似の商標であり、請求人が「ZIPPO」の商標を使用する商品の形態等を模倣した被請求人と何ら関わりのない第三者の不正な商品の存在をもって、被請求人が不正の目的をもって登録したものであるとして、本件商標を商標法第4条第1項第19号に該当するものであると主張することは、一般の社会的常識をもってしては到底考えられないことである。
したがって、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であり、かつ、被請求人が不正の目的をもって使用するものでないことが明らかであるから、商標法第4条第1項第19号に該当しないものである。
4.結び
よって、本件商標が請求人の挙げる商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の各規定に違反して登録されたものでないことが明らかであることから、本件審判の請求は不当なものである。
1.本件審判請求に係る利害関係については当事者間に争いがないので、本案に入って審理する。
2.引用商標の周知性について
請求人の提出に係る甲第8号証の「Zippo」「ZIPPO」ライターに関する年代表、甲第9号証の「Zippo」「ZIPPO」ライターの日本国内売上高、甲第10号証の「ZIPPO MAGAZINE ADVERTISING IN JAPAN 1976−1997」(1997年4月10日 岡本信義発行)、甲第11号証の「英和商品名辞典」(1990年 株式会社研究社発行)、甲第12号証の「最新英語情報辞典」(昭和61年1月1日 株式会社小学館発行)及び甲第13号証の「ZiPPO Lighter」の関連書籍を紹介したホームページ等を総合勘案すれば、引用商標は、請求人の業務に係る商品「ライター」の商標として、本件商標の登録出願時には既に取引者、需要者の間において広く認識されていたというべきである。そして、引用商標が取引者、需要者間に広く認識されているものである点については被請求人も争っていない。
3.商品の出所の混同のおそれについて
本件商標は、上記のとおり、「ZIPPY」及び「ジッピー」の文字よりなるものである。また、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されている「ライター」を含むほか、該「ライター」とは密接な関係を有する商品が含まれているものである。
しかして、本件商標の欧文字部分は、引用商標と語頭部の「ZIPP」の文字を同じくし、わずかに語尾が「O」であるか「Y」であるかの差異しかなく、「Z」の文字から始まる英単語が少ないことも併せ考えると、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、語頭部の「ZIPP」の文字に注意を強く惹かれ、広く認識されている引用商標を連想、想起し、該商品が請求人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
4.結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであり、請求人が主張するその余の無効理由について検討するまでもなく、その登録は商標法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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