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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
著名標章との外観類似
- 審判番号
- 平成3年審判第24521号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第15類「糸(縫合糸および釣り糸を除く。)」を指定商品として、昭和63年3月16日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶理由
これに対し、当審において、新たに、平成11年6月9日付けで、通知をした拒絶理由(同11年6月25日発送)は、下記のとおりである。
記
本願商標と社団法人日本ホテル協会(東京都千代田区大手町2ー1ー1 新大手町ビル)が使用して別紙(2)に表示したとおりの構成よりなる著名な標章(以下「引用標章」という。)との類否について判断するに、本願商標は、図形と文字よりなるものであって、外観上分離して看取されるばかりでなく、これら図形部分と文字部分とが常に一体として把握されるものとすべき格別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものである。
そして、本願商標の図形部分と引用標章とは共に細い線の輪郭内にアルファベット「H」の図案化した図形を表してなり、一見して同一と思われるほど酷似した構成よりなるものである。
してみれば、本願商標は、引用標章と外観において類似するものといわなければならない。
つぎに、引用商標の所有者である「社団法人日本ホテル協会」は、「全国各種団体名鑑’95年版」((株)シバ発行)によれば、昭和16年3月に設立、会員数440、全国に支部13及び関連団体を有する公益法人であることが認めれる。
同協会の広告は、不特定多数の購読、利用に供される出版物、例えば、「JTB時刻表」(JTB日本交通公社出版事業局発行)、「JR時刻表」(弘済出版社発行)及び「文芸春秋」(文芸春秋社発行)等各種雑誌に掲載されており、その内容は、引用標章を大きく表示すると共に同協会の会員の名称とその宿泊料金及び電話番号等の一覧を含むものであって、単なる宣伝のためだけでなくホテルを利用しようとする者がホテルの選定のために使用し得るものである。そして、会員の多くは一流ホテルといい得るものであり、これら会員によって同協会は構成されているものである。したがって、引用標章は、同協会を表示するとともに一覧表に表示されたホテルが同協会の会員であることをも表示しているものである。以上によれば、引用標章は、日本ホテル協会及びその会員のホテルを表示するものとして、ホテルを利用しようとする者やホテル関係者のみならず、一般にも広く認識されていたものというべきである。したがって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
3 請求人(出願人)からは、上記拒絶理由に対して、指定期間内に何ら応答がなかった。
4 当審の判断
上記拒絶理由は、妥当なものと認められるので、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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