結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成5年審判第7246号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、商品区分第20類「トランクルームのコンテナ、その他本類に属する商品」を指定し、平成2年11月9日登録出願、その後、指定商品については、平成5年4月12日付手続補正書により、「トランクルーム用のコンテナ、ロッカー、容器、保管庫(組立式を除く。)」と補正されたものである。
これに対し、当審において、平成11年5月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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