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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30151(T2001−30151/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1390669号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「19」と番号が表示されている白抜きの旗の図形の下に「19HOLE」の文字を白抜き横書きした構成よりなるものであり、昭和48年12月12日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同54年9月28日に設定の登録がなされ、その後、2回に亘り存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第1390669号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立てた。

2 請求の理由

本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品について使用していないものであるから、本件商標の登録は、取消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

1 被請求人並びに通常使用権者(株式会社フジボウアパレル)は、本件審判請求登録日(平成13年2月28日)より過去3年間に日本国内において本件商標を使用していた事実がある。

2 被請求人は、上記通常使用権者を通じて本件商標を、靴下及びにシャツについて使用していた。これらを示す証拠として乙第1号証ないし同第6号証を提出し、以下のとおり、乙各号証の概略を説明する。

(1)乙第1号証

品番コードNH0001の靴下全体の写真である。靴下の包装上部に付されたラベル及び靴下のワンポイントとして、本件商標と同一又は社会通念上同一とされる「19 HOLE」商標が使用されていることが明らかである。

(2)乙第2号証

上記靴下の包装上部に付されたラベル(表)の拡大写真である。本件商標が靴下に使用されていることが明らかである。

(3)乙第3号証

通常使用権者が発行した株式会社共栄 本社センター宛の平成12年6月2日付請求書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNH0001の靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、650足、同12年6月2日に被請求人の使用者から株式会社共栄 本社センター宛に納品され、その請求がなされたことを示している。

(4)乙第4号証

通常使用権者が発行した株式会社おしゃれの店東京屋宛の平成13年2月17日付納品書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNH0001の靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、40足、同13年2月17日に被請求人の使用者から株式会社おしゃれの店東京屋宛に納品されたことを示している。

(5)乙第5号証

通常使用権者が発行した株式会社全国小売業連合宛の平成13年2月17日付納品書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNH0001の靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、520足、平成13年2月17日に被請求人の使用者から株式会社全国小売業連合宛に納品されたことを示している。

(6)乙第6号証

被請求人が、本件商標と社会通念上同一の商標を使用するシャツの写真である。

3 以上のとおり、被請求人並びに通常使用権者は、本件商標と同一の又は社会通念上同一の商標を使用して、過去3年以内に、靴下及びシャツを販売していた事実があり、商標法第50条第1項の規定には該当しない。

第4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第6号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判請求前3年以内に日本国内において、商標権者及び通常使用権者が、指定商品中の「被服」(靴下及びシャツ)について使用していたことを証明したものと認め得るところである。 そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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