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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
大学名商標の承諾要件
- 審判番号
- 平成5年審判第14881号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成のものであり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成3年2月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、イギリスの伝統ある著名な大学名を指称する『OXFORD UNIVERSITY』の文字を有してなるものであるが、当該大学の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に示すとおりの欧文字を書してなるところ、その構成中「OXFORD UNIVERSITY」の文字部分は、ケンブリッジ大学と並ぶ英国最古の大学として我が国においてもよく知られているオックスフォード大学を認識させるものである。
してみると、本願商標は、同大学の名称を含む商標といわなければならない。
また、請求人は、本願商標の出願に際し、他人である同大学の承諾を得ている事実も認められない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第8号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、正当であり、取り消すことはできない。
なお、当審において、平成9年9月5日付の審尋書で、審判長は、請求人に対してオクスフォード大学の名称使用の承諾書とその翻訳文を提出するよう指示した。これに対し、請求人は、同年12月29日付の回答書に代る上申書で、審尋に対する回答の猶予を願い出ているが、相当の期間を経過した今日に至るも、請求人は何らの手続をしないので、本件はこれを待たずに判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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