結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30241(T2001−30241/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2188364号商標(以下「本件商標」という。)は、「OASYS」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年4月18日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、その後、同11年8月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、その指定商品中の「民生用電気機械器具」についての登録を取り消すとした審決が同13年8月2日に確定し、同13年9月5日に当該登録がされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を、その指定商品中「ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標の登録原簿に示すとおり、本件商標について専用使用権者は存在せず、また、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具」について使用されていない。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)被請求人は、答弁書において、本件商標は、被請求人により、映像周波機械器具に属するビデオテープレコーダー専用の附属品であるカラービデオアダプタの商標として使用している旨主張し、乙第1号証を提出した。
しかしながら、被請求人提出の乙第1号証は、ワードプロセッサの商品カタログである。
しかして、ワードプロセッサは、電子応用機械器具であるから、本件審判請求に係る「ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波数機械器具、映像周波機械器具」に属する商品でないことは明らかである。
(イ)被請求人は、本件商標は、ビデオテープレコーダー専用の付属品であるカラービデオアダプ夕に係る商標として使用されている旨主張している。 しかしながら、被請求人提出の乙第1号証の最終ページには、「ハードウェア価格/商品名・カラービデオアダプタ」という記載があるところ、ここでいう「カラービデオアダプタ」について、被請求人は何ら説明していないから、これが如何なるのをいうのか定かでない。
(ウ)しかして、乙第1号証によれば、当該ワードプロセッサは、ビデオ画像を取り込むことができる旨の記載があることからして、これに用いられるもののようである。
この場合、当該アダプタはビデオ画像をワードプロセッサに取り込むためのものであるから、ワードプロセッサの付属品である。
(エ)これに対し、被請求人は、当該商品がビデオテープレコーダー専用の付属品であるから、該商品は映像周波機械器具に属する旨述べている。
しかしながら、当該商品はテレビジョン等でビデオテープを再生するといった通常のビデオテープレコーダーの使用において使用されるものではないから、当該商品は映像周波機械器具に属する商品ではない。
(オ)したがって、被請求人によるこのような主張は誤りであり、上記カラービデオアダプタは映像周波機械器具に属する商品ではなく、ワ−ドプロセッサの付属品、すなわち電子応用機械器具のカテゴリーに属する商品というべきである。
(カ)さらに、当該商品が乙第1号証の最終ページに記載されているとしても、本件商標「OASYS」が当該商品に使用されているということはできない。すなわち、「OASYS」に係るワードプロセッサは、ビデオ画像を取り込むことができ、そのためには、専用のアダプタが必要である。
したがって、これに関連する機器は同一の商品カタログに紹介することが望ましいから、「OASYS」のワードプロセッサに関連する機器として、これを使用する者のために、同じカタログ中に商品名が記載され、価格が表示されているにすぎない。
よって、当該アダプタは「OASIS」に用いられるものであったとしても、商標「OASIS」の商品として取引され、販売されている商品ではない。
すなわち、添付の乙第1号証は、本件商標「OASYS」が商品「ワードプロセッサ」に使用されていることを示すものであり、本件商標が「カラービデオアダプタ」について使用されていることを示すものではない。
(3)したがって、被請求人が提出した資料をもってしては、本件審判の請求前3年以内に、本件商標が「ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具」について使用された事実を証明したということはできない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
(1)請求人は、本件商標について、「ラジオ受信機、テレビンョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具」を対象として商標登録の取消しを請求しているが、本件商標は、乙第1号証に示すとおり、被請求人により、映像周波機械器具に属するビデオテープレコーダー専用の付属品であるカラービデオアダプタに係る商標として使用されている。
(2)請求人は、カラービデオアダプタが乙第1号証の最終ページに記載されていることをもって、本件商標「OASYS」が当該商品に使用されていないと主張しているが、乙第1号証は、商標法第2条第3項第7号にいう「商品に関する定価表又は取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当するので、本件商標「OASYS」をカラービデオアダプタに使用していることは明らかである。
次に、請求人は、カラービデオアダプタが電子応用機械器具に属する商品
である旨主張しているが、カラービデオアダプタは、映像周波機械器具の効
用を助ける商品であるため、映像周波機械器具に属すると考えるのが妥当というべきである。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中の「映像周波機械器具」に使用されていることが明らかであるから、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
被請求人提出の乙第1号証(商品カタログ)の表紙頁の左上には、「富士通パーソナルワ−プロ」と「OASYS」及び「LX−S5000」の文字が三段に横書きされているから、当該カタログは「ワ−ドプロセッサ」のカタログとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標を構成する「OASYS」の商標は、上記「ワ−ドプロセッサ」の商標として使用されているものと判断するのが自然である。
さらに、当該カタログの最終頁の右上の「ハードウェア価格」という小見出しの下にある「商品名」という欄には、「カラービデオアダプタ」の文字が小さく書されているが、これは上記ワ−ドプロセッサの専用の付属品とみるのが相当であり、当該「カラービデオアダプタ」が「OASYS」の商標の下に販売されているとする被請求人の主張は認め難い。
そして、商品「ワ−ドプロセッサ」は、電子応用機械器具の範疇に属するものと判断される。
してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していなかったものといわざるを得ず、また、これを使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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