結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30846(T2000−30846/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1670623号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求前3年間我が国において被請求人によって使用された事実はない。また、登録原簿上、本件商標について専用使用権者並びに通常使用権者は登録されていない。したがって、本件商標は、上記商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても本件審判請求前3年間我が国において使用されていないから、本件商標の登録は、上記商品について、商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件商標以外に2件の先願商標を所有しており、本件商標の一部取消が確定しても、請求人の商標を登録することは現時点では不可能である。
そこで請求人と被請求人は、今後の対応を検討すべく、現在交渉を継続している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁書において前記のとおり述べるのみで、本件商標の使用の事実を証明せず、本件審判の審理の猶予を求めていたが、その後何らの応答もないので、審尋にて説明を求めた、しかしながら、これに対する回答もない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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