結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30616(T2001−30616/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1829645号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年12月25日登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『電子応用機械器具』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中前記商品について使用されていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証の1ないし8及び乙第2号証の1ないし4を提出した。
被請求人提出の乙第1号証の1ないし8(通常使用権許諾契約書、使用料改訂に関する合意書、製品カタログ、商品の写真、会社案内、インターネットホームページ)によれば、本件商標の通常使用権者と認められる株式会社ジェック(大阪府箕面市船場東2−1−15)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「電子計算機」について使用していたと認められる。
また、同じく、乙第2号証の1ないし4(商標権通常使用権許諾契約書、納入仕様書、商品の拡大複写図、商品の使用状況を示す拡大写真)によれば、本件商標の通常使用権者と認められる株式会社サンテック(東京都西東京市田無町4−19−8)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「集積回路」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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