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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−441(T2003−441/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天下統布」の漢字と「てんかとうふ」の平仮名文字を二段に書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月22日登録出願、その後、指定商品については、同年11月22日付け手続補正書をもって、第29類「豆腐」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4445151号商標は、「てんか」の文字と「天華」の文字を二段に書してなり、平成11年12月24日登録出願、第29類「粒状又は粉状に細分化された魚介類・肉類・野菜等が混在されてなるてんかす状揚げ物,ふりかけ,お茶漬けのり,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「天下統布」の漢字と「てんかとうふ」の平仮名文字を二段に書してなるところ、それぞれ統一性のある書体でまとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「テンカトウフ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「とうふ」の文字が指定商品との関係において商品名を認識させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品名を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「テンカトウフ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「テンカ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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