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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20467(T2002−20467/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「べんとう,天丼,カツ丼」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年12月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審において平成14年10月21日付け手続補正書により、最終的に、第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2512006号商標及び登録第2512007号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定商品と抵触しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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