結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11456(T2001−11456/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1888183号商標は、「グッドライフ」の片仮名文字と「GOOD LIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年7月28日登録出願、第32類「加工食料品」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、登録第1899330号商標は、「グッドライフ」の片仮名文字と「GOOD LIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年7月28日登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、同61年10年28日に設定登録されたものであり、その後、平成9年5月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、登録第4102797号商標は、「グッドライフ」の片仮名文字と「GOOD LIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年3月26日登録出願、第30類「菓子およびパン」を指定商品として、同10年1月16日 に設定登録されたものである。
同じく、登録第4190897号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日登録出願、第30類「こしひかり米」を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4188370号商標は、「GOODLIFE」の欧文字と「グッドライフ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年4月23日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、三羽の鳥及び鳥の巣の図形と「Nestle」(「N」の文字はややデザイン化されており、語尾音の「e」にアクサン記号が付されている)の欧文字と該欧文字の下に横線を引き、その横線の下に「Good Food,Good Life」の欧文字を横書きしてなる構成よりなるものであるところ、その構成中の「Good Food,Good Life」は、「Good Food」と「Good Life」との間に「,」があるとしても、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、「良い食物(食品)で良い生活を送ろう」程の意味合いのキャッチフレーズを表したと理解される場合が多いとみるのが相当であるから、これより「Good Life」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられないところである。そして、その構成中、顕著に書された「Nestle」の文字部分は、スイス最大、世界2位の食品メーカーである、「Nestle S.A.」の略称として著名なものと認められる。
そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、「Nestle」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「ネッスル」の称呼をもって、商品の取引を行うものとみるのが極めて自然であると認められる。
したがって、本願商標より「グッドライフ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「グッドライフ」の称呼において類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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