結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11455(T2001−11455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1888183号商標は、「グッドライフ」の片仮名文字と「GOOD LIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年7月28日登録出願、第32類「加工食料品」を指定商品として、同61年9年29日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく登録第1899330号商標は、「グッドライフ」の片仮名文字と「GOOD LIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年7月28日登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)
3当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、三羽の鳥及び鳥の巣の図形と「Nestle」(「N」の文字はややデザイン化されており、語尾音の「e」にアクサン記号が付されている)の欧文字と該欧文字の下に横線を引き、その横線の下に「Good Food,Good Life」の欧文字とを横書きしてなる構成よりなるものであるところ、その構成中の「Good Food,Good Life」は、「Good Food」と「Good Life」との間に「,」があるとしても、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、「良い食物(食品)で良い生活を送ろう」程の意味合いのキャッチフレーズを表したと理解される場合が多いとみるのが相当であるから、これより「Good Life」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられないところである。そして、その構成中、顕著に書された「Nestle」の文字部分は、スイス最大、世界2位の食品メーカーである、「Nestle S.A.」の略称として著名なものと認められる。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、「Nestle」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「ネッスル」の称呼をもって、商品の取引を行うものとみるのが極めて自然であるものと認められる。
したがって、本願商標より「グッドライフ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「グッドライフ」の称呼において類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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