結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4955(T2001−4955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ごちそう通販」の文字を標準文字で書してなり、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『美味い食べ物の通信販売』の如き意味合いを直感させる『ごちそう通販』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、販売方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ごちそう通販」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中前半部の「ごちそう」の文字は、「もてなし。豪華な食事。うまい食べ物」などの意味を有する語であり、構成後半部の「通販」の文字は「通信販売の略」(いずれも「広辞苑第5版」)を意味する語であるとしても、両語を結合した「ごちそう通販」の文字(語)が原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとは認め難く、むしろ、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして、取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、販売方法を表示する語として認識される程度に普通に使用されているという事実も見出せない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであるから、単に商品の品質、販売方法を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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