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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20479(T2002−20479/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、一法人名称と認められる『株式会社 哲世』の文字をその構成中に有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『株式会社 哲世』に係る商品であることを表したものと認識され、本願出願人の名称と相違する該文字を有する本願商標を、出願人が商標として採択使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の出願人については、平成14年12月2日付け名称変更届により、その名称が「株式会社はるインターナショナル」から「株式会社哲世」に変更されていることが認められる。

そうすると、原査定の拒絶の理由は解消したことが明らかである。

その他、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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