sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20479(T2002−20479/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20479(T2002−20479/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20479(T2002−20479/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、一法人名称と認められる『株式会社 哲世』の文字をその構成中に有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『株式会社 哲世』に係る商品であることを表したものと認識され、本願出願人の名称と相違する該文字を有する本願商標を、出願人が商標として採択使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の出願人については、平成14年12月2日付け名称変更届により、その名称が「株式会社はるインターナショナル」から「株式会社哲世」に変更されていることが認められる。

そうすると、原査定の拒絶の理由は解消したことが明らかである。

その他、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。