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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 「ラ」と「リ」の音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第18412号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLARITE」の欧文字を左横書きにしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年1月12日に商標登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同63年2月9日付けの手続補正書において、「けい酸塩、炭酸カルシウム、ホワイトミネラル」と補正され、平成3年1月9日付けの手続補正書において、「けい酸塩、炭酸カルシウム、▲か▼焼カオリンその他のカオリン、石こう、滑石、雲母、ベントナイト」と補正され、同5年1月11日付けの手続補正書において、「けい酸塩、炭酸カルシウム、表面処理された▲か▼焼カオリン・その他のカオリン・石こう・滑石・雲母・ベントナイト」と補正され、同8年6月13日付けの手続補正書において、「化学品(但し、のりおよび接着剤を除く)」とそれぞれ補正されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第461409号商標(以下「引用A商標」という。)は、「POLYLITE」の欧文字と「ポリライト」の片仮名文字とを2段に左横書きしてなり、第1類「合成樹脂(液状及粉状)その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和29年6月10日商標登録出願、同30年2月28日設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録が同51年10月7日、同60年6月18日及び平成7年8月30日の3回に亘りされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第659940号商標(以下「引用B商標」という。)は、「パラライト」の片仮名文字を左横書きにしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和37年1月29日商標登録出願、同39年11月30日設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録が同51年4月8日、同59年11月26日及び平成6年11月29日の3回に亘りされているものであるが、指定商品について、商標登録の取消審判により、その指定商品中「化学品(但し、のりおよび接着剤を除く)」についての登録を取り消す旨の審決が平成10年8月12日に確定し、その登録が同10年10月14日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、「POLARITE」の文字よりなるものであるから、「POLARITE」の文字に相応して「ポラライト」及び「ポーラライト」の称呼がそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用A商標は、「POLYLITE」及び「ポリライト」の文字よりなるところ、「ポリライト」の文字は、「POLYLITE」の文字の読みを表したものと無理なく判断しうるものであるから、該構成文字に相応して、「ポリライト」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ポラライト」の称呼と引用A商標より生ずる「ポリライト」の称呼とを比較するに、両者は共に5音構成よりなり、「ポ」「ラ」「イ」「ト」の各音を共通にし、異なるところは、第2音目において「ラ」と「リ」の音に差異を有するものであるが、該差異音「ラ」(ra)と「リ」(ri)の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)を共通にするものであって、母音(a)は、口を広く開き、舌を低く下げ、その先端を下歯の歯ぐきに触れる程度の位置におき、声帯を振動させて発する音であり、(i)音は、くちびるを平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて高口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する音であるから、「ラ」と「リ」の音とは音質が近似した音として発音、聴取されるものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものと聴取され、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用A商標とは、外観及び観念について差異があるとしても、全体として、「ポラライト」と「ポリライト」の称呼上類似する商標であって、かつ、本願の指定商品及び引用A商標の指定商品中には、それぞれ「無機工業薬品及び有機工業薬品」が包含されるものであるから、同一又は類似の商品に使用するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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