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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5034(T2002−5034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「アンテナプレクサ」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電話機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,アンテナ,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年11月9日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4353450号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SWITCHPLEXER」の欧文字を標準文字とし、平成10年12月21日登録出願、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

同じく登録第4411553号商標(以下「引用2商標」という。)は、「スイッチプレクサ」の片仮名文字を標準文字とし、平成11年10月4日登録出願、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「アンテナプレクサ」の文字を標準文字とした構成よりなるところ、該構成文字が同一の書体、同一の大きさをもってまとまりよく一体的に表わされており、しかもこれより生ずる「アンテナプレクサ」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成文字中「アンテナ」の文字部分は商品「アンテナ」を表す語であるとしても、かかる構成においては、本願指定商品の普通名称や品質等を直接的・具体的に表すものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アンテナプレクサ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じ得ない一種の造語とみるのが相当である。

他方、引用1商標は、前記したとおり、「SWITCHPLEXER」の文字からなるので、その構成文字に相応して「スイッチプレクサ」の称呼を生じ、引用2商標は、前記したとおり、「スイッチプレクサ」の文字からなるので、その構成文字に相応して「スイッチプレクサ」の称呼を生じ、いずれの商標も外観上まとまりよく一連一体に表され、共に特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標から単に「プレクサ」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「プレクサ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用1及び2商標とが称呼上類似すると判断した原査定は妥当なものでなく、また、両商標の外観、観念をも合わせ考慮するも、いずれの点についても類似するものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消さざるを得ない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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