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Trademark Appeal Case

出願人名と商標の法人名の不一致

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20478(T2002−20478/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、一法人名称と認められる『株式会社 哲世』の文字をその構成中に有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『株式会社 哲世』に係る商品であることを表したものと認識され、本願出願人の名称と相違する該文字を有する本願商標を、出願人が商標として採択使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の出願人については、平成14年12月2日付け名称変更届により、その名称が「株式会社はるインターナショナル」から「株式会社哲世」に変更されていることが認められる。

そうすると、原査定の拒絶の理由は解消したことが明らかである。

その他、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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