結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−513(T2001−513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ニジノテフラン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については当審における平成13年1月15日付け補正書により、第5類「ジノテフランを含有して成る農薬」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
本願商標は、農薬の国際一般名として決定されている「nidinotefran」の表音である「ニジノテフラン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記商品に使用するときは単に商品の普通名称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ニジノテフラン」の片仮名文字よりなるものであるところ、原審説示の如く、「nidinotefran」の表音である「ニジノテフラン」の文字が、農薬の国際一般名として決定されているとは認められず、また、これが普通名称を表示するものとして一般に理解され、或いは取引者・需要者間において、それらの意味合いを持つ語として取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものである。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表わさない一連の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。また、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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